第1条(総則)

  1. この即チケ利用規約(以下、本規約という)は、株式会社ネクストハンズ(以下、甲という)が提供する即チケ(以下、本サービスという)の利用者である法人又は個人(以下、乙という)と、甲との間において本サービスの利用に関する一切の関係に対して適用するものとします。
  2. 本サービス紹介ページや管理画面等で掲載・案内する本サービス利用に関するルール・ガイドライン・注意書きなどについても、本規約の一部を構成するものとします。
  3. 本規約の内容とその他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
  4. 本サービスの利用にあたり申込されたメールアドレスについては、e-shopsIDに登録される事を承諾するものとします。ご利用に当たってはe-shopsID利用規約(https://www.e-shops.jp/service/id/terms.html)についても同意をしたものとみなします。
  5. 本サービスはe-shopsカートSの機能を利用したサービス提供となるのため、ご利用に当たってはe-shopsカートS利用規約(https://cart.e-shops.jp/application/terms.html)についても同意をしたものとみなします。
  6. 乙は本規約の内容をすべて確認し、承諾した上で利用申込みをしたものとします。

第2条(本サービス利用の条件)

  1. 乙は本サービスを利用するにあたり以下の各項目を保証するものとします。
    • 本契約に基づくチケット販売またはサービス提供に必要な全ての許認可を保持し、且つ契約期間中維持する者であること
    • 独自のメールアドレスを保有していること。
  2. 乙が次の各号のいずれかに該当するチケット販売、イベントまたはサービスを提供しようとした場合は、本サービスへの申し込みはできないものとします。
    • 特定商取引法、割賦販売法、薬事法、その他法令に違反、または違反するおそれのあるもの(特定商取引に関する法律、同施行令、同施行規則に基づく記載がない場合、販売・取扱・役務提供にあたり資格・登録・許認可を得る必要があるものについてはその情報が確認できない場合も含む)。
    • わいせつ、暴力、残虐等の公序良俗に反するもの、犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、その他一切の法令に違反するもの、または違反するおそれのあるもの
    • 18歳未満の方への閲覧・提供に関して好ましくないと判断されるもの。
    • 生命または身体に危険を及ぼすおそれのあるもの。
    • 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)が運営、または資金提供その他を通じて反社会勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等に何らかの関与を行っていると甲が判断した場合
    • 過去、甲との契約に違反した者、またはその関係者であると甲が判断した場合
    • 情報ビジネスを主としたもの。
    • ネットワークビジネスへの勧誘を主としたもの。
    • 虚偽であるものまたは事実誤認を生じさせるもの。
    • 甲、その他第三者の著作権、商標権等知的財産権を侵害するもの。
    • 甲、その他第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの。
  3. 本サービスは日本国内の利用に限ります。甲は日本国外での本サービス利用に関して一切の保証は行わないもとします。
    また、日本国外で本サービスを利用したことにより、乙に損害が生じたとしても甲は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本サービスを利用した入場管理については、乙の責任のもとあらかじめ指定した推奨環境にて行うものとします。
  5. 入場管理に必要な端末、通信環境については乙の責任のもと、費用負担のうえで用意するものとします。
  6. 端末、通信環境、サーバ障害等の障害により、本システムを利用した受付作業に支障が発生した場合、もしくは損害が発生した場合であっても、甲は一切の責任を負わないものとします。

第3条(利用契約の単位)

  1. 甲と乙が締結する利用契約は、ひとつの利用契約につき一申込者が契約するものとします。
  2. 乙は本サービスごとに少なくともひとつのドメインを設定しそれをもって利用契約単位とします。
  3. 本サービスを一申込者で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。

第4条(契約の成立)

  1. 乙が、甲の定める所定の方法により本サービスの利用申込みを行い、申込み内容に基づき本サービスの利用に必要なID・パスワードが自動的に発行された時点をもって、甲乙間の利用契約が成立するものとします。なお、本契約は、乙による申込みの意思表示と、甲による自動システム処理による承諾をもって成立するものとします。
  2. 契約が成立した場合であっても、本サービスが直ちに利用可能となることを保証するものではなく、甲所定のシステム準備または技術的調整のため、一定の期間を要する場合があることを乙はあらかじめ承諾するものとします。なお、クレジットカード決済その他の一部機能については、別途申請および審査を必要とし、審査結果によっては利用できない場合があります。
  3. 甲は、乙に対し必要に応じて申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示または提出を求める場合があります。乙は甲の求めに応じ速やかに書類の提示、提出を行うものとします。
  4. 甲は、契約成立後であっても、乙の申込み内容に重大な虚偽、誤記または不正確な情報が含まれていることが判明した場合、または甲が実施する反社会的勢力の調査その他の社内審査の結果、乙の利用が不適切であると判断した場合には、何らの催告または通知を要することなく、当該契約を解除することができるものとします。

第5条(申込みの拒否)

  1. 甲は乙が次の各号に該当する場合には、利用申込を承諾しないことができるものとします。
    (1)利用申込に際し、虚偽の事実について記載・掲載あるいは届出をした場合
    (2)乙が本契約上の義務を怠ったことがある場合、または怠るおそれがあることが明らかな場合
    (3)本サービスの提供が甲にとって技術上著しく困難な場合
    (4)申込者が未成年等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合
    (5)甲の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合
    (6)その他甲が申込を承諾するのに適当でないと判断した場合
  2. 甲が前項の規定により登録申込者の登録申込を承諾しない場合は、その旨をメールにて通知するものとします。
    但し、拒否内容の詳細についての問い合わせに対する対処の義務は無いものとします。

第6条(契約期間)

  1. 本サービスの契約期間は別途定める「契約成立日」から起算し12ヶ月後の月末までとします。
  2. 契約満了月までに乙から解約の意志表示がない限り、満了日の翌月1日から12ヶ月単位で自動更新されるものとし、以後も同様となります。

第7条(利用料金の徴収について)

  1. 乙はチケットについての売買契約が成立した場合、本サービスの利用に係る利用料として、料金表に別途定める料率を乗じた利用料を甲に支払うものとします。
    利用料の徴収については、甲が乙に代わってチケットの購入者より回収・受領するチケット代金から差し引く方法によるもとし、乙は甲より支払われるチケット代金については、利用料およびその他手数料を差し引かれた金額となる事をあらかじめ承諾したものとします。
  2. 甲は、利用料その他手数料等の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て清算するものとし、乙はあらかじめ承諾したものとします。

第8条(チケット代金の徴収について)

  1. 乙は甲に対し、本システムあるいは機能を介して成立したチケット売買契約に基づくチケット代金の代理受領権限(これを決済代行会社に対し再付与する権限も含みます。)を付与する事、これにより、甲は、購入者に代わり乙に対しチケット代金を立替払するものとし、乙は、購入者および決済代行会社等にチケット代金またはその他の金員について直接請求することができないことについてもあらかじめ承諾するものとします。
    本サービスは、資金移動業に該当する行為を行うものではなく、チケット代金の回収および支払に関しては、決済代行会社の仕組みを介して行われます。
  2. 乙は決済会社の判断により、チケット代金またはその他の金員について決済代行会社が立替払しないことがあり、これにより甲からの立替払いがされないこと、および支払い済みの立替金についての返金請求を受けた場合に、直ちに当該チケット代金またはその他の金員について甲に手数料を負担の上返金する義務を負うことをあらかじめ承諾するものとします。

第9条(チケット代金の支払いについて)

  1. 甲は、チケット代金の支払いについて別途定める本サービスの利用料およびその他手数料を差し引かれた金額を乙に支払うものとします。
  2. チケット代金の支払はイベント終了後に専用の管理画面にて、指定の請求処理を行った場合に限り支払われるものとします。
    イベントの終了前、あるいは指定の請求処理を行わない場合やその他支払い条件を満たしていない場合に支払い手続きが実行されないことをあらかじめ乙は承諾するものとします。
  3. 甲は乙より指定の支払手続きを別途定める支払いフローに基づき、速やかに行うものとします。ただし、この事は一定期間に乙に対して料金の支払いがされる事を保証するものではありません。
  4. 乙が、イベント終了後180日を経過しても指定の請求処理を行わなかった場合、甲は当該チケット代金に係る請求権を放棄したとみなすことができるものとします。
    また、当該みなし放棄後に請求の手続きを行った場合、当該チケット代金に関する支払いがされないことを乙はあらかじめ承諾したものとします。
  5. 前項によるみなし放棄により、乙に損害が生じたとしても甲は一切の責任を負いません。

第10条(チケット販売、イベント開催等のサービス提供主体)

本サービスは、甲が、乙と購入者との間におけるチケットの売買を行うシステムあるいは機能を提供するものであり、甲が、購入者との間のチケットの売買に関する当事者もしくは仲介者となるものではありません。
チケットの売買契約に関するすべての責任は、乙と購入者との間で成立することとなります。
甲は、乙と購入者、その他の第三者との間に生じる如何なる紛争等(イベントが中止された場合の返金等に関する争い等も含みます)が生じたとしても一切関知せず、当該紛争等の解決義務及び損害賠償義務を負わないものとします。
また、チケット代金の決済に関しては、決済代行会社の仕組みを介して行われるものであり、甲が直接的に金銭を移動することはなく、本サービスは資金移動業に該当する行為を行うものではありません。
また、乙は売買契約に関するすべての責任の主体が甲であると第三者が誤認する表示をおこなってはいけないものとします。

第11条(イベント及びチケットの提供の責任)

  1. 乙は、本サービスを利用して企画したイベント及び販売したチケットの内容に従い、当該イベントについて乙の責任のもと開催するものとします。
  2. 開催したイベントに関して不備、事故、クレーム、瑕疵、その他第三者間での問題が発生した場合(イベントが中止された場合の返金等に関する争い等も含みます)、甲は一切の責任を負わないものとし、すべて乙の責任のもと真摯に対応をするものとします。

第12条(表示義務)

乙は、本サービスを利用して企画したイベント及び販売するチケットの購入者に対し次の事項の表示を遵守するものとします。
(1)イベント開催主体、チケットの販売主体についての表示、乙の社名または商号または屋号、代表者または当該表示に責任を有する担当者の氏名、主たる営業所の住所、確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号、及び電子メールアドレス、業法に関する資格がある場合にはその内容等。
(2)チケット代金の回収については、乙より代理受領権限を付与された甲が行うこと
(3)チケット代金に関する業務の主体についての表示、乙の社名または商号または屋号、代表者または当該表示に責任を有する担当者の氏名、主たる営業所の住所、確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号、及び電子メールアドレス、業法に関する資格がある場合にはその内容等。
(4)イベントに関する問い合わせまたは苦情・クレームの受付窓口は乙であること。および、乙の受付窓口の連絡先等
(5)料金の支払、チケットの購入手続きに関する問い合わせまたは苦情・クレームの受付窓口は甲であること。および、甲の受付窓口の連絡先等
(6)イベントの開催にあたり許認可・免許等が必要な場合はその種類・取得年月日・有効期限等

第13条(チケットの返品・キャンセル)

  1. 商品の性質上、原則、参加者によって購入又は取得されたチケットの返品及びキャンセルできないものとします。ただし、乙が必要と認めた場合はこの限りではありません。
  2. 乙はチケットの返品及びキャンセルを認めた場合、速やかに返金手続き専用フォームより返金手続きに必要な情報を取りまとめて、甲に返金申請を行うものとします。なお、返金申請をもって以下の条件ついて乙が同意をしたものとみなします。
    (1)返金対象となるのはチケット購入代金に限ること(購入にあたっての手数料、交通費・宿泊費などイベント参加費用は返金対象外)
    (2)支払日より経過している日数が30日未満の場合、決済手続きをキャンセルする事(チケット購入代金の請求手続きを行わない)で返金対応に代えること
    (3)支払日より30日以上経過している場合、もしくは決済手続きのキャンセルができない場合は銀行振込での返金となり返金手数料が別途一件につき700円掛かること
    (4)返金手数料が掛かる場合、返金額から所定の手数料を差し引くこと
    (5)返金に当たり、その他手数料が必要となった場合には購入者負担となること
    (6)返金額が手数料金額を下回る場合は、金員の返金はされないこと
    (7)銀行振込による返金の場合には、事前に振込先情報を通知すること
    (8)返品又はキャンセルの受付日より180日が経過しても振込先情報を通知がない場合、購入者は返金請求権を放棄したものとし、返金はされないこと(180日経過後、改めて同一の商品に関して返品又はキャンセルの申請をした場合も対応はできません)甲に対する連絡不備等の乙の責に帰すべき事由の場合でも同様とすること
    (9)返金手続きについては、甲が乙より代理受領権限(これを決済事業者に対して再付与する権限を含みます。)を付与されたうえで対応をすること
    (10)返金手続きに関する質問の受付窓口は乙であること。および、乙の受付窓口の連絡先等
  3. 乙は購入者に対して適用される規程等を事前に提示し承諾を得る責を負うものとする。チケットの返品及びキャンセルに関する規定がない場合、甲が返金対応を受け付けないことがあることを乙はあらかじめ承諾したものとします。
  4. 乙はチケットの返品又はキャンセルについて対応する場合、前項の内容について事前に購入者に対し周知のうえ承諾を得たうえで、甲に対し返金の申請をするものとします。なお、甲への申請があった時点で乙の責任の下、購入者への周知、承諾を得たものとみなします。
  5. 返金対象者を特定できる情報を乙の責任のもと甲指定のフォーマットに取りまとめて申請をすること
  6. 返金手続きに必要な情報が確認できなかった場合、誤りがあって返金手続きができない場合、返金にあたっての承諾事項に購入者の同意が得られなかった場合には、甲による返金手続きが行われないことを乙は承諾したものとします。

第14条(イベント中止時の責任と払戻し)

  1. 乙の責に帰すべき事由または不可抗力等によりイベントが中止となった場合、チケット代金の払い戻しについては、甲があらかじめ定めた申請方法、条件に基づき払い戻しが行われるものとします。なお、払い戻し申請をもって以下の条件ついて乙が同意をしたものとみなします。
    (1)返金対象となるのはチケット購入代金に限ること(購入にあたっての手数料、交通費・宿泊費などイベント参加費用は返金対象外)
    (2)支払日より経過している日数が30日未満の場合、決済手続きをキャンセルする事(チケット購入代金の請求手続きを行わない)で返金対応に代えること
    (3)支払日より30日以上経過している場合、もしくは決済手続きのキャンセルができない場合は銀行振込での返金となり返金手数料が別途一件につき700円掛かること
    (4)返金手数料が掛かる場合、乙が返金手数料の負担をすること
    (5)返金に当たり、その他手数料が必要となった場合、乙が該当手数料を負担すること
    (6)銀行振込による返金の場合には、事前に振込先情報を通知すること
    (7)払い戻し受付日より180日が経過しても振込先情報の通知がない場合、あるいはその他の理由により返金手続きができず情報等の再確認を行っても返信がない場合、購入者は返金請求権を放棄したものとし、返金はされないこと(180日経過後、改めて同一の購入に関して払い戻しの申請をした場合も対応はできません)甲に対する連絡不備等の乙の責に帰すべき事由の場合でも同様とすること
    (8)返金手続きについては、甲が乙より代理受領権限(これを決済事業者に対して再付与する権限を含みます。)を付与されたうえで対応をすること
    (9)返金手続きに関する質問の受付窓口は乙であること。および、乙の受付窓口の連絡先等
  2. 乙は購入者に対して適用される規程等を事前に提示し承諾を得る責を負うものとする。チケットの払い戻しに関する規定がない場合、甲が返金対応を受け付けないことがあることを乙はあらかじめ承諾したものとします。
  3. 乙はチケットの払い戻しについて対応する場合、前項の内容について事前に購入者に対し周知のうえ承諾を得たうえで、甲に対し返金の申請をするものとします。なお、甲への申請があった時点で乙の責任の下、購入者への周知、承諾を得たものとみなします。
  4. 払い戻し(返金)対象者を特定できる情報を乙の責任のもと甲指定のフォーマットに取りまとめて申請をすること
  5. 返金手続きに必要な情報が確認できなかった場合、誤りがあって返金手続きができない場合、返金にあたっての承諾事項に購入者の同意が得られなかった場合には、甲による返金手続きが行われないことを乙は承諾したものとします。

第15条(チケットの転売、譲渡の禁止)

本サービスを利用して販売、購入されたチケットに関しての不正転売、または第三者への譲渡は禁止とします。
また、本サービス以外のサイト、チケットショップ、ダフ屋等から購入または取得したチケットを入手、利用した場合に生じた問題については、甲は一切の責任を負いません。

第16条(サービスの停止)

  1. 甲は次の各号に該当する場合は乙に事前に通知することなく、一時的に本サービスの一部または全部を停止することができるものとします。
    (1)サーバ、ソフトウェア、システム、ネットワーク等の保守点検、修理を定期的または緊急に行う場合
    (2)火災・停電・天変地異・不可効力などにより本サービスの運営が出来なくなった場合
    (3)甲が請求するサービス利用料等の支払がされなかった場合
    (4)その他甲が運営上一時的な中断を必要と判断した場合
    (5)甲または甲が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
    (6)甲または甲が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
    (7)第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になった場合
  2. 甲は前項の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を乙に通知することとします。
    ただし、緊急を要するやむを得ない場合はこの限りではありません。
  3. 前項に基づき本サービスの提供が停止及び中止される場合、乙は運営費等の返還請求、あるいは損害賠償等を甲に請求しないものとします。
  4. 甲はサービスの提供に当たり、本サービスのシステムメンテナンスを定期的(毎週火曜日のAM3:00~AM5:00)に実行するものとし、乙はその事を承諾するものとします。
  5. 緊急的なメンテナンスが必要となった場合は本条に定める通り行うものとし、乙はあらかじめ承諾したものとします。
  6. 本条の定めに基づき本サービスの提供を中断、またはその利用を制限等した場合であっても、利用料金の減免等は行わず、また当該提供中断、又は利用制限等により乙に損害が生じたとしても甲は一切の責任を負わないものとします。

第17条(利用者による解約手続き)

  1. 乙は甲指定の申請方法により、解約申請をする事により本契約を解約することができるものとします。解約申請を行った月の末日が解約日となります。利用中の本サービスについては、解約日をもって停止するものとします。なお、乙はこの事に同意の上、解約申請を実行したものとし、データの復旧・利用環境の復旧に関してはできない事を了承するものとします。
  2. 解約申請にあたっては以下の条件が必要となります。
    (1)開催予定のイベントがすべて完了していること(未開催のイベントが残っている場合には解約できません。)
    (2)チケット代金の請求手続きが完了していること(未請求のものが残っている場合には解約できません。)
    (3)購入者に対する返金、キャンセル、払い戻し等の手続きがすべて完了していること(未対応、未完了のものが残っている場合には解約できません。)
  3. 甲指定の方法とは、専用の管理画面より手順に則り申請された場合を指します。その他の手段にて申請をされた場合には申請内容の如何によらず、申請については無効とし乙もこれを承諾するものとします。
  4. 解約申請後、甲の都合により一定期間利用環境が保持される事を乙は承諾するものとします。なお、この事はデータの復旧、ご利用環境の復旧を保証するものではありません。

第18条(契約の解除)

  1. 乙が以下の各号のいずれかに該当する場合、甲は何ら責めを負うことなく、乙に通知する事なしに本契約を解除(解約処置)することができ、一定の猶予期間の後、乙への本サービス提供の終了およびホームページ情報、メール情報等について直ちに削除することができるものとします。
    (1)本契約のいずれかに違反した場合
    (2)差押え・仮差押え・仮処分・租税滞納処分その他の強制執行の申し立てを受けた場合
    (3)自ら振り出し、または引き受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等、支払い停止状態に陥った場合
    (4)会社整理開始・会社更生手続の開始・破産もしくは競売の申し立てを受けた場合
    (5)乙の財産状態が悪化し、またはその信用状態に著しい悪化が生じた場合
    (6)解散または営業停止となった場合
    (7)販売方法、開催イベント等について行政当局による注意または勧告を受けた場合
    (8)甲が乙に関し消費者から苦情・クレームを受けた場合
    (9)甲に対して重大な危害若しくは損害を及ぼしたとき、又はその恐れがある場合
    (10)申込の際に申請された住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先へ連絡がつかなくなった場合
    (11)その他、本サービスを提供するに当たり甲が不適当と判断した場合
  2. 甲は前項にかかわらず、本契約の継続が困難と認めた場合は、乙に対し10日以上の期間を定めた通知を行った後、本契約を解除(解約処置)することができるものとします。
    なお、期日の起算は甲が通知を発信した日時からとします。
  3. 前各項よる解除(解約処置)の場合、甲が代理受領したチケット代金については状況により支払われない場合があることを乙はあらかじめ承諾するものとします。
  4. 本条に基づき解除(解約処置)対象となった乙が甲の指定する期限までに未納料金の支払い、あるいは指摘事項の改善がされた場合にはこの限りではないものとします。

第19条(変更の届出)

  1. 乙は組織名、代表者名、住所、電話番号、電子メールアドレス、貯金口座等、登録申込み時に記載・届け出た事項に変更があったときは、変更が生じたときから7日以内に甲に対し届け出るものとします。
  2. 変更の届出については甲が定める方法で届け出るものとします。
  3. 届出のあった内容については本規約と照らし合わせた上で問題が無い事を確認した後に変更手続きを行うものとします。また、甲は、乙に対し必要に応じて変更内容に関する事実を確認するための書類の提示または提出を求める場合があります。乙は甲の求めに応じ速やかに書類の提示、提出を行うものとします。
    なお、変更内容が本規約に抵触すると判断された場合、変更の届出については受理しないものとします。
  4. 届出の遅延、もしくは届出が無かった場合に本サービスの利用上、乙が不利益を被ったとしても甲は一切その責任を負わないものとし、消費者または甲が不利益を被った場合には乙自身の費用と責任をもってその補償をする義務があるものとします。

第20条(サービスの廃止)

  1. 甲は、都合により本サービスの提供を終了することがあります。その場合は、本サービス終了の期日から3ヶ月前までに、その旨をホームページ上に公開もしくはメールにより乙に通知するものとします。
  2. 甲は、前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部を終了したことにより乙に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第21条(損害賠償の制限)

  1. 甲の責に帰すべき事由により、本サービスによるチケット販売、入場管理等が全くできない状態が生じ、かつそのことを、甲が認知した時点から起算して48時間以上サービスの利用できなかったときは、甲は通常生ずべき直接損害(逸失利益、間接損害、その他の特別の事情により生じた損害を除く)に対して損害賠償責任を負うものとします。ただし、本サービスの利用不能期間が、甲が認知した時点から起算して48時間未満の場合はこの限りではありません。
  2. 甲が、損害賠償責任を負う場合であっても、乙に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接損害(逸失利益、間接損害、その他の特別の事情により生じた損害を除く)に限られるものとし、かつ、その限度額はチケット販売金額を上限とします。イベント開催に関連する費用、およびイベント参加費等のチケット販売金額以外の費用、金員については含まれないとし、乙はその事についてあらかじめ承諾するものとします。
  3. 乙は当該請求をなしえることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
  4. 本条の規定は第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。

第22条(免責事項)

  1. 甲は、甲のコンピューターシステムに到着した注文情報を乙に転送できない等、回線または機器等に起因する音信不良・遅延・誤送等、本サービスの運営中断や障害について責任を負わないものとします。甲は本契約または甲一切のサービスの使用もしくは使用不能に起因もしくは関連して生じるいかなる間接損害、機会の逸失・またはその結果である損害について責を負わないものとします。
  2. 甲は本サービスを乙に提供するにあたって利用される全てのコンテンツ、送受信メール、及びコンピューターシステムに関し、それらの内容の保存、性能の維持、開発、増強について一切その義務を負わず、且つこれを補償しないものとし、乙は都度甲の提供する本サービスの内容を甲のページ上等にて確認し、これを承諾するものとします。
  3. 甲は、乙に変わり代理で本サービスに関する設定、処理、対応を事前の承諾を得た上で対応する場合があります。なお、緊急を有する場合、あるいは甲あるいはその他の乙に対し著しい損害を与える可能性を認知した場合、乙に通知することなく代理で設定、処理、対応について行う場合があります。乙は、このような緊急対応があることを承認するものとします。
    (1)乙による本サービスの利用が甲のシステムに著しい負荷や障害を与え、正常なサービス提供が行えないと甲が判断した場合
    (2)顧客との間に紛議が発生するおそれがあると判断した場合
    (3)クレジットカード等の不正利用が発生する、あるいは発生していると判断した場合
    (4)実態のない取引が行われていると判断した場合
    (5)その他、甲が緊急性を要すると判断した場合
    なお、乙は、このような緊急対応があることを承認するものとし、運営費等の返還請求、あるいは損害賠償等を甲に請求しないものとします。

第23条(著作権など)

  1. 乙が本サービスおよび本サービスを通じて提供されるコンテンツ関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利については、乙が全ての権利を有するものとします。
    また、権利を第三者が有する場合、乙の責任のもと使用許可を得て利用している事を保証するものとします。
  2. 乙は前項の乙の著作物に関して、甲が本サービスのプロモーションまたは本サービス内でハイパーリンクのため無償で使用することを許諾するものとします。
  3. 本サービスおよび本サービスを通じて提供されるコンテンツ等に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利については、甲に帰属するものとします。ただし、利用契約中の乙に対しては必要な範囲に限り、本サービスのコンテンツ使用を認めるものとします。
  4. 乙が本契約を利用し公開した著作物に含まれる商標権、著作権、その他一切の知的財産権の保護について、甲は何ら関知しないものとします。

第24条(禁止事項)

本サービスの利用にあたり、乙は以下の行為をしてはならないものとします。
(1)本契約の規定に反する行為
(2)本契約により利用しうる情報を改ざんする行為
(3)有害なコンピュータープログラム等を送信、または書き込む等、甲の業務運営の妨害または第三者に損害を与える行為
(4)事実と異なる虚偽の宣伝・販売をする行為
(5)消費者や他の登録者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(6)甲の運営・維持を妨害する行為
(7)甲と同種または類似の業務を行う行為
(8)日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
(9)甲または第三者(他の乙を含む)の著作権、商標権等知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
(10)甲もしくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、誹謗中傷、脅迫する行為、またはそれらのおそれのある行為
(11)特定商取引法、割賦販売法その他一切の法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為
(12)わいせつ、暴力、残虐等の公序良俗に反するもの、犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、その他一切の法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為
(13)本サービスのアカウント情報等を不正に使用する行為
(14)本サービスのアカウント情報等を第三者に貸与・譲渡又は共用する行為
(15)差別的表現、またはそのおそれのある表現
(16)その他、当社が不適切と判断する行為

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 乙は、自己が次の各号の一に該当しないこと、並びに今後もこれに該当する行為を行わないことを表明し、保証する。
    (1)自己及び自らの役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人又は顧問等(以下、「役員等」という)が暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくはその関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であること。
    (2)自ら又は自らの役員等が、反社会的勢力に資金提供を行うなど、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
    (3)自ら又は自らの役員等が、反社会的勢力と知りながら本契約に関連する業務の全部又は一部を遂行させること。
    (4)反社会的勢力をして、相手方に対する暴力・脅迫行為、偽計又は威力を用いた業務妨害、若しくは不当要求などの行為を行わせること、又は自らこれらの行為を行うこと。
    (5)その他前各号に準ずる行為
  2. 乙は、自ら又は自らの役員等もしくは第三者を利用して次の各号の一に該当する該当する行為を行わないことを表明し、保証する。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 甲は、乙が本条の各項各号の一に該当することが判明した場合は、当該当事者(以下「違反当事者」という。)に対する何らの通知催告なくして直ちに本サービスの提供を停止し、利用契約を解除することについて、異議なく承諾するものとします。
    甲によるこれらの措置により乙に何らかの損害が生じた場合でも、乙は甲に対し一切の損害賠償請求も行えないものとします。
    また、消費者または甲が不利益を被った場合には乙自身の費用と責任をもってその補償をする義務があるものとします。

第26条(通知)

  1. 甲から乙への通知は、通知内容を電子メール、ホームページへの掲載等、甲が適当と判断する手段によるものとします。
  2. 通知を電子メール、ホームページへの掲載により行う場合には、当該通知は、インターネット上に配信された時に通知・発信されたものとします。

第27条(規約の変更)

  1. 甲は、乙の承諾を得ることなく本規約および利用内容・条件の変更・改定をすることがあります。なお、この場合には利用料金その他の利用内容及び利用条件は変更後の新規約によるものとし乙はこれに従うものとします。この場合、変更内容を甲のホームページに公告した時点より、効力を生じるものとします。
  2. 前項の場合に乙が利用を継続した場合、乙は新しいサービス利用規約を承認したものとみなします。
  3. 甲は本サービスの提供につき、本契約期間中においても乙に事前に何ら告知すること無くその内容の変更・利用に関する制限等を設けることができるものとします。
  4. 前項に基づく本規約の変更及び利用制限の設定により、利用料金の変更が生じる場合、甲は事前に乙に対し電子メールまたはホームページへの掲載等、甲が適当と判断する手段により通知するものとします。

第28条(権利の譲渡禁止)

  1. 乙は本サービスを本契約の目的の範囲内で且つ本契約に反しない範囲で使用できるものとします。
  2. 乙は甲からの使用を許諾されたプログラム等の利用の権利を甲の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、担保に供してはならず、その他いかなる処分もしてはならいものとします。
  3. 乙は第三者に登録の権利を譲渡することはできません。
    但し、乙を合併した法人または乙の資産の全部または大部分を取得した個人または法人に関しては、この限りではありません。

第29条(個人情報の取扱い)

甲は、本サービスの提供に際し取得した乙および購入者の個人情報を、甲の定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。乙は、甲のプライバシーポリシーに同意したうえで本サービスを利用するものとします。

第30条(残存効)

利用契約が終了した後も、第2条、第6条乃至第11条、第13条乃至第16条、第18条、第20条、第23条、第25条、第28条、第31条、第32条の定めは、なお有効に存続するものとします。

第31条(管轄)

乙と甲との間で訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第32条(準拠法)

本契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。

第33条(協議)

本契約にない事項や、甲の指導により解決できない問題が生じた場合には甲と乙の間で双方誠意をもって協議の上解決するものとします。



制定日:2025年6月24日